2006年05月28日

運送業界への影響

平成18年6月から駐車違反に対する取締りが強化されるが、これにより違法駐車が減る反面、運送業界は集配に苦慮することになるだろう。

各社集配車に助手をつけたり、いったん駐車場に駐車してから台車で運ぶなどの対策を取ることになる。ただこれらの対策を取ると、人件費などのコスト増は避けられない。また、今までのようにスムーズな集配に影響が出ることも考えられる。これらの事態を考慮すると業績への影響も深刻なものになると予測される。

約五万五千社が加盟する全日本トラック協会は平成17年秋に警察庁に対し、積み降ろしの多い区間で貨物車両を規制対象から外すよう要請し、警察庁も物流に支障が出ないよう各県警へ指導を始めており、これが全国的に広がれば運送業界への影響も緩和されることになると思われる。
posted by たろう at 18:08 | Comment(20) | TrackBack(13) | 違法駐車対策

自動二輪車二人乗り対象資格と注意事項

平成17年4月1日から高速自動車国道や自動車専用道路で自動二輪車(125cc超)の二人乗り運転ができるようになりました。

【二人乗り運転ができる方】
○年齢20歳以上の方
○大型二輪免許または普通二輪免許を受けた期間が3年以上の方

【注意事項】
○都内の首都高速道路では、二人乗り運転が禁止されている区間がありますので注意が必要です。

規制されている区間はこちらです。

飲酒運転呼気検査拒否に対する罰則引き上げ

飲酒運転に対する罰則と比べ、飲酒検知拒否に対する罰則が低く、飲酒運転の呼気検査を拒否する事例が増えていました。今回の改正では、警察官による飲酒運転の呼気検査を拒否した人に対する罰則が引き上げられます。

【改正前】
○飲酒運転の呼気検査を拒否した場合
罰則:5万円以下の罰金

【改正後】○飲酒運転の呼気検査を拒否した場合
罰則:30万円以下の罰金

今回の改正は、道路交通の場から飲酒運転を行う危険な運転者を排除し、飲酒運転による交通事故を防止するためには、警察官が呼気検査を確実に実施し、飲酒運転による交通の危険を防止するための措置を適切に講ずることが必要不可欠であることから、飲酒検知拒否に対する罰則を引き上げ、呼気検査を確実に行うことができるようにするものです。
posted by たろう at 15:38 | Comment(1) | TrackBack(1) | 飲酒検知拒否対策

暴走族対策の背景と概要

≪背景≫
暴走族に対しては、警察による取締りの強化等の各種対策が推進されていますが、暴走族に関する110番通報が平成元年に10万件を超えて以来これを下回ることがないなど、依然として警察による取締りを求める国民の強い要望があることが背景にあります。

≪概要≫
【改正前】
○迷惑を被った人や危険に遭った人がいることを立証しなければ罰則の対象にならない。

【改正後】(平成16年11月1日から施行)
○集団暴走行為により迷惑を被った人や、危険な目に遭った人がいなくても、集団暴走行為そのものが罰則の対象となる。
今回の改正では、集団暴走行為そのものが罰則の対象となり、爆音暴走に対して設けられている騒音運転の禁止規定に罰則が設けられます。また、消音器不備に対する罰則については罰金の額が引き上げられます。
posted by たろう at 15:28 | Comment(1) | TrackBack(0) | 暴走族対策

駐車監視員

駐車監視員とは、法律で定められた考査に合格して駐車監視員資格を取得した人で、警察署長から取締りの委託を受けた法人のもと、放置駐車違反の確認や確認標章の取付けなどの仕事を行う人のことをいいます。ただし、駐車違反の切符を作成したり、金銭の徴収はしません。
posted by たろう at 15:06 | Comment(1) | TrackBack(0) | 違法駐車対策

違法駐車取り締まり強化

平成18年6月から強化される新たな駐車対策法制は、良好な駐車秩序の確立と、警察力の合理的再配分を目指すものであり、大きく分けて二つの柱を内容としています。

○ 放置車両についての使用者責任の拡充
車両の使用者の責任を強化し、放置駐車違反について運転者が反則金の納付をしないとき等は、公安委員会は、車両の使用者に対して放置違反金の納付を命ずることができることとします。

○ 違法駐車取締り関係事務の民間委託
放置車両の確認と標章の取付けを、警察官又は交通巡視員に行わせるほか、民間に委託することができることとするなど違法駐車取締り関係事務の民間委託の範囲を拡大します。民間委託した場合、駐車監視員が取締りをすることができるようになります。

※新制度における放置駐車違反取締り手続きの流れはこちら(警察庁のページ)をご覧ください。
posted by たろう at 14:48 | Comment(1) | TrackBack(1) | 違法駐車対策

運転中の携帯電話使用について

自動車や原動機付自転車の運転中の携帯電話等の使用などについては禁止規定が設けられていましたが、これらの規定に違反した者に対する罰則は、違反行為によって道路における交通の危険を生じさせた場合に限られていました。今回の改正では、これまでの罰則に加えて、運転中の携帯電話等を使用すること自体が罰則の対象となります。
※なお、行政処分は、反則金6千円(普通車)、基礎点数1点付加となります。

【改正前】
1.違反行為によって道路における交通の危機を生じさせた場合
罰則:3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金

2.運転中に携帯電話等を使用した場合
罰則:なし

【改正後】
1.違反行為によって道路における交通の危機を生じさせた場合
罰則:3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金(変化なし)

2.運転中に携帯電話等を使用した場合
<対象となる行為>
・携帯電話を手で保持して通話のために使用すること
・携帯電話を手で保持して表示された画像を注視すること
罰則:5万円以下の罰金



Q.ハンズフリー装置での携帯電話の使用は?
A.ハンズフリー装置を使用して携帯電話で話す場合は、罰則の対象外とされています。しかし、自動車等の運転をする際には携帯電話の電源を切ったりドライブモードに設定したりするなどして呼出音が鳴らないようにしておくのが望ましいでしょう。

※ 地方自治体によっては道路交通規則で運転中のイヤホンなどの使用が規制されている場合もあります。詳しくは所管の警察署などにご確認ください。

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